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さいたま北部医療センターにおけるペイシェントハラスメントに対する指針

 当院では、患者さんの人権を尊重し、地域に必要な基幹的、中心的な医療を担当するため、すべての患者さんとそのご家族に対して真摯に対応し、安全で安心できる医療サービスを提供できるよう心がけています。そのため、すべての職員が安心して業務に従事できる環境を整えることも重要であると考えています。しかしながら、ごく一部の患者さん・ご家族、またはその関係者から常識の範囲を逸脱した要求や当院の職員や他の患者さん・ご家族を傷つける言動・暴力・セクハラ等(以下、ペイシェントハラスメント※といいます)があり、社会的にも問題となっています。

当院において、以下のような迷惑行為はペイシェントハラスメントに該当すると判断し、当該行為により被害を受ける恐れがあったり実際に被害が生じたりした場合は、本指針に基づき、診療のお断り、立ち入りの禁止、警察への通報、法的処置の検討等、毅然かつ厳正に対処しますのでご留意ください。

※ カスタマーハラスメント、ペイシェントハラスメントとは、顧客(患者・家族等)からのクレーム、言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであって、当該手段・態様により、労働者(病院職員)の就業環境が害されるものを指します。

  1. 他の患者さんや職員にセクハラや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
  2. 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼす、または職員の業務を妨げた場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院の業務を妨げた場合
  4. 建物設備などを故意に破損した場合
  5. 危険な物品を院内に持ち込んだ場合
  6. その他、これらに準じる言動や行動があった場合

※6.の一例

①要求が妥当性を欠く場合
 ・病院の提供する医療サービスに過誤(ミス)、過失が認められない場合
 ・要求内容が、病院の提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
②要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる場合
 ・身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・屈辱・暴言)
 ・威圧的な言動、土下座の要求、継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
 ・拘束的な行動(不退去・居座り・監禁・長時間の電話や対応) 
 ・差別的、性的な言動、職員個人への攻撃・要求
③要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
 ・交通費の請求や診療費の不払いの要求、金銭補償の要求
 ・謝罪の要求(土下座を除く)

参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

令和8年2月5日 制定