マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナ保険証)

さいたま北部医療センターでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
以下の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くことで、簡単に認証ができます。

■顔認証付きカードリーダーの設置場所
1階 : 総合受付(専用レーンあり)

■マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?
 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル」やセブン銀行ATM、当院に設置している顔認証付きカードリーダーからお手続きいただけます。

■現行の健康保険証の新規発行終了について
 健康保険証の廃止を定めるマイナンバーカード法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布されました。
 現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。(令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過装置が設けられています。経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)
 まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得と健康保険証利用登録を行ってください。マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます。

■特定健診情報、診療/薬剤情報が閲覧可能になります
 マイナ保険証を利用することで、他の医療機関で受診/処方された特定健診情報や診療/薬剤情報を、当院の医師が閲覧することができ、より多くの情報に基づいた診療を行うことが可能となります。(※顔認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択した場合のみ)

■高額療養費制度の利用について
 これまで医療費が高額になる場合には、あらかじめご加入の健康保険組合に「限度額適用認定証」の申請を行い、医療機関の窓口で提示する必要がありましたが、マイナ保険証を利用し、「限度額情報の表示」に同意することで、事前の手続きなしに1ヶ月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

■その他
 公費負担医療制度(特定医療費(指定難病)受給者証、子ども医療費受給券などや市区町村が発行する福祉医療助成受給者証などについては、顔認証付きカードリーダーでの認証ができませんので、従来通り医療機関の窓口でご提示ください。

■マイナ保険証利用に関する手続きの詳細については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。