ご寄附のお願い
独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センターでは、日々精進し、患者さん、医療者がともに納得できる、良質な医療を提供することを基本理念に掲げ、病気の予防・医療・介護にかかるサービスを地域の皆様に提供しております。
また、療養環境の定期的な整備や医療機器の更新、また職員の教育研修や臨床研究、地域医療連携などにも力を注いております。
一方で、近年の物価高、賃金の上昇による社会環境の変化、患者の受療動向の変化に基づく新たな医療ニーズや診療報酬改定により病院運営が非常に厳しくなっていることも事実です。
ご支援いただいた寄附金は最新の医療機器の導入、診療環境の整備、医療スタッフの育成ならびに医学研究の推進など、広く病院運営と患者サービスの向上に活用させていただきます。
当院では、そのための資金援助の一環として企業や個人の皆様より広くご寄附を受け付けておりますので、趣旨をご理解の上、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
ご寄附の使途について
いただいたご寄附については、独立行政法人地域医療機能推進機構法第13条第1項に規定する業務の範囲内(病院の建替え又は医療機器の購入等)で使用させていただきます。
なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
税制上の優遇措置について
独立行政法人地域医療機能推進機構は、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院にご寄附された法人または個人は税制上の優遇措置が受けられます。
- 企業の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
- 個人の場合は、所得税法等の規程により、「寄附金控除」の取扱いができます。
※優遇措置の詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。
寄附金を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp)
申し込み方法及びその後の手続きについて
- 寄附申出書を作成し、当院へご提出ください。(郵送、メール、ご持参いずれでも可)
※ホームページからダウンロードできない場合は、送付させていただきますのでご連絡ください。 - 当院からご確認のご連絡をさせていただいた後、持参、銀行振込、郵送(現金書留に限る) でご寄附をお願いします。
- ご入金のご確認が取れましたら、寄附受領書を送付します。
寄附受領書は税制上の優遇措置を受ける際に必要な書類ですので、大切に保管してくださ い。
問い合わせ・書類送付先
独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 総務企画課(総務企画)
〒331-8625 埼玉県さいたま市北区宮原町1-851
048-663-1671
soumu@saitamahokubu.jcho.go.jp